健康保険の手続きは必ずしましょう
退職後にすぐ次の就職が決まっている場合は、新しい会社の方で色々な切り替えの手続きをしてくれます。
しかし、退職後に1日でも無職の期間がある場合は自分で手続きをしなければいけません。
特に健康保険については自分や家族に何かあったときに必要なものですから
必ず手続きをしておきましょう。
以下の3つの方法の中で自分の状況に応じて選択する必要があります。
自己負担金はどの場合も3割なので、月々の保険料や加入の条件で検討してみてください。
- 国民健康保険に加入する
- 今までの健康保険を任意継続する
- 妻の扶養に入る
それぞれについて説明していきたいと思います。
国民健康保険に加入する
以下に該当しない人は国民健康保険に加入しないといけません。
- 国民健康保険以外の健康保険に加入している
- 扶養に入っている
- 生活保護を受けている
加入の手続きは各市区町村で行うとこになります。
基本的に健康保険の資格喪失証明書とマイナンバー、身元が確認できるものがあれば問題ないとは思いますが、必要な書類は各市区町村ごとに決まっていますので事前に役所に確認されることをお勧めします。
また、国民健康保険には扶養という考え方がありません。今までの健康保険で扶養に入っていた家族がいる場合は、それぞれ国民健康保険に加入する必要があります。単身の方の場合は今までの健康保険の任意継続よりも保険料が安くなる場合があるようです。
今までの健康保険を任意継続する
各健康保険組合で任意継続の制度があり、最長2年間は今までの健康保険を継続することが可能です。継続なので扶養に入っていた家族がいた場合もそのまま扶養となります。
ただし、保険料に関しては会社が半分負担してくれていた分も自分で支払う事になるので二倍の保険料になります。
加入に関する条件は以下になります。
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
また、毎月の保険料の納付が1日でも遅れると資格喪失となるので注意してください。
妻の扶養に入る
妻が働いていて健康保険に加入している合には扶養に入ることで保険料を支払わなくてよくなります。
ただし、扶養に入るためには年間の収入が130万円未満という条件があります。雇用保険の失業等給付の日額3,611円を超える場合は扶養に入ることができません。
自己都合退職の場合は受給まで扶養に入って、受給開始とともに国民健康保険に切り替え、受給終了とともに扶養に入るというような手続きが必要になります。
保険料はどれが安いのか?
残念ながら、一律でこのやり方が安くなるというものはありません。というのも、退職時の標準報酬月額やお住いの都道府県によって変わってくるからです。また家族構成や働き方によっては扶養に入ることで保険料が安くなる場合もあります。
なお、国民健康保険の保険料は源泉徴収票をもって各市区町村の窓口にいけば正確に計算してくれます。
まとめ
退職後に必要な健康保険の手続きについてご紹介しました。国民健康保険、健康保険の任意継続、妻の扶養に入るのいずれかを行う必要があります。単身であれば国民健康保険、妻が専業主婦の場合は健康保険の任意継続、妻が働いている場合は妻の扶養に入る、というのがお勧めではありますが、保険料は個人の状況によって変わってきますので、それぞれのやり方の保険料を確認して検討してください。
ちなみに、40代で無職になった私は家族(専業主婦)がいるので健康保険の任意継続をしました。