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退職後に必要な手続き:国民年金

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国民年金と厚生年金

退職をすると年金の手続きも必要になってきます。
公的年金には国民年金、厚生年金があり、どちらかに入ることになります。

国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。

(出典:日本年金機構)

厚生年金は会社に勤務する人の制度なので、退職して無職になった場合は国民年金に入る必要があります。

結婚している人は要注意

40代で退職する人の中には結婚している人もいると思います。結婚して配偶者がいる場合は配偶者の年金も切り替える必要がある可能性があるので注意してください。配偶者があなたの扶養に入っている場合、あなた自身と配偶者の両方が国民年金に加入する必要があります。

あなたが厚生年金に入っている場合は第2号被保険者となっています。そして第2号被保険者の扶養に入っている人は第3号被保険者となることができます。

しかし、無職になってしまうと国民年金に切り替えることになり、第1号被保険者となります。第1号被保険者には扶養という考え方はなく、自分自身と配偶者両方が加入する必要があります。

なお、第3号被保険者は国民年金保険料を支払う必要がないのですが、第1号被保険者となると支払う必要がでてきますのでご注意ください。

厚生年金の脱退と国民年金への加入

厚生年金の脱退は退職した会社の方で手続きをしてくれるので特に退職者が行う手続きはありません。なので、自分でするのは、自分と配偶者の国民年金への加入の手続きのみとなります。

退職後一日も空けずに次の会社に就職する人は継続して次の会社で厚生年金に入ることになりますが、それ以外の人は必ず国民年金への加入が必要になります。

国民年金加入の手続きに必要な書類や窓口は次の通りです。

必要な書類 年金手帳(自分と配偶者の分)
退職した日付のわかるもの(離職票など)
手続きの窓口 お住まいの市(区)役所または町村役場

手続きは退職後14日以内に行うことと国民年金法で決められています。
間に合わなかったとしても罰則があるわけではないですが、加入は必須ですのでなるべく決められた期間内に手続きするようにしましょう。

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